高齢者虐待について
2020年10月09日
高齢者虐待について
令和2年8月24日(月)
今回は8月24日に開催されました、高齢者虐待についての勉強会をご紹介します。
高齢者虐待ってどんなイメージをお持ちでしょうか? 単に虐待と言っいてもいくつかの種類に分かれています。 簡単にご紹介します。
・身体的虐待 身体に外傷が生じる又は、恐れのある暴力行為
・ネグレクト 介護、世話の放棄・放任
・心理的虐待 暴言もしくは、拒否的な対応で心理的外傷を与える言動
・性的虐待 わいせつな行為をする事、させる事
・経済的虐待 本人の合意なしに金銭や、財産を使用する事。

上記の5つの項目が高齢者虐待防止法に定められています。
虐待に含まれる項目に、身体拘束と言う言葉がございます。
簡単にご紹介すると、「緊急時や、やむえない場合」を除き、高齢者の生命や体を保護するための措置とされています。
では、「緊急時や、やむえない場合」とはどんな時でしょう? 簡単にご紹介しますと
・生命または身体が危険性にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)
・身体拘束や、行動の制限を行う以外に介護方法がない(非代替性)
・身体拘束や、行動の制限を一時的に行う (一時性)
以上、3つの項目に該当する場合を「緊急時や、やむえない場合」とし、身体拘束へのプロセスを考えていきます。

身体拘束の具体的な例えをするならば
・徘徊しないように、転落しないように車椅子、ベッドに手足をヒモ等で縛る
・ベッドから降りられないようにベッド柵で囲む
・点滴のチューブを引き抜かない、皮膚を掻きむしらないようにミトン型の手袋をつける
・立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
など、様々な行為がございます。
上でもご紹介しましたが、大阪府の指針に「緊急時や、やむえない場合」の身体拘束を考えるためのプロセスがありますので少しご紹介します。
・「緊急時や、やむえない場合」の判断は、担当職員個人またはチームではなく、施設全体で考える。
・考えるために、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する体制を原則とする。
・身体拘束の内容、理由、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要である。
・常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は、直ちに解除する。
・身体拘束の態様、時間、身心、の状況や「緊急時や、やむえない場合」の理由を記録することが必要である。
(※大阪府の身体拘束ゼロ推進標準マニュアルから引用)
ここまで身体拘束や、高齢者虐待についてご紹介しましたが、ここ雅秀苑では
月1回の委員会を開催し、各職種への身体拘束や高齢者虐待についての実態状況の確認や勉強会等を開催し、
高齢者虐待、身体拘束は行わないとしています。
今後も、利用者様に安心で、快適で、安全な生活空間を提供できるように職員一同
がんばってまいりますので応援、よろしくお願いします。
令和2年8月24日(月)
今回は8月24日に開催されました、高齢者虐待についての勉強会をご紹介します。
高齢者虐待ってどんなイメージをお持ちでしょうか? 単に虐待と言っいてもいくつかの種類に分かれています。 簡単にご紹介します。
・身体的虐待 身体に外傷が生じる又は、恐れのある暴力行為
・ネグレクト 介護、世話の放棄・放任
・心理的虐待 暴言もしくは、拒否的な対応で心理的外傷を与える言動
・性的虐待 わいせつな行為をする事、させる事
・経済的虐待 本人の合意なしに金銭や、財産を使用する事。
上記の5つの項目が高齢者虐待防止法に定められています。
虐待に含まれる項目に、身体拘束と言う言葉がございます。
簡単にご紹介すると、「緊急時や、やむえない場合」を除き、高齢者の生命や体を保護するための措置とされています。
では、「緊急時や、やむえない場合」とはどんな時でしょう? 簡単にご紹介しますと
・生命または身体が危険性にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)
・身体拘束や、行動の制限を行う以外に介護方法がない(非代替性)
・身体拘束や、行動の制限を一時的に行う (一時性)
以上、3つの項目に該当する場合を「緊急時や、やむえない場合」とし、身体拘束へのプロセスを考えていきます。
身体拘束の具体的な例えをするならば
・徘徊しないように、転落しないように車椅子、ベッドに手足をヒモ等で縛る
・ベッドから降りられないようにベッド柵で囲む
・点滴のチューブを引き抜かない、皮膚を掻きむしらないようにミトン型の手袋をつける
・立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
など、様々な行為がございます。
上でもご紹介しましたが、大阪府の指針に「緊急時や、やむえない場合」の身体拘束を考えるためのプロセスがありますので少しご紹介します。
・「緊急時や、やむえない場合」の判断は、担当職員個人またはチームではなく、施設全体で考える。
・考えるために、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する体制を原則とする。
・身体拘束の内容、理由、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要である。
・常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は、直ちに解除する。
・身体拘束の態様、時間、身心、の状況や「緊急時や、やむえない場合」の理由を記録することが必要である。
(※大阪府の身体拘束ゼロ推進標準マニュアルから引用)
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